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心にうつりゆくそぞろごと
「心にうつりゆくそぞろごとを、そこはかとなく書きまぎらわしたるもの」を紹介しようと思い立ちました。
徒然草のごとく「日くらし硯に向かう」ほど暇ではありませんが、「心にうつりゆくよしなしごと」よいうか「そぞろごと」は、いくつも現れてきます。医学書を作るよりもこの方が人間味のある文になるのではないかと思います。
しばらくは「私の心にうつりゆくそぞろごと」とおつき合い下さい・・・

  第218段:健康増進法と喫煙  

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トピックスの欄でも紹介しました。
健康増進法、医師の間でもその方向性に色々と意見があります。
その中でも喫煙問題については日本の規制は甘いといわざるを得ないというのが私の印象です。

改めて健康増進法の第25条を示しますと

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

となっています。

これを見て禁煙にされない施設の管理者は罰則規定がないからこの法を守らなくても良いと解釈しておられると考えざるをえないのです。
喫煙や飲酒に甘い日本の倫理観が問題なのではないでしょうか?

学校検診である学校を訪れました。
図書室を覗いて見ると雑誌が蔵書として置いてありましたパラパラとめくってみるとタバコの宣伝が堂々と載っています。
これまずいなあと改めて思いました。

学校の敷地内や医療機関の敷地内は当然禁煙ですよね。
私の診療所も建物の中は禁煙敷地の外に灰皿を置くわけにはいかないので屋外の敷地内の1箇所に灰皿を置いています。
元喫煙者として自分はマナーの良い喫煙者だったと思っていましたが、今になって考えると随分マナーの悪い喫煙者だったと反省しています。

最近の喫煙者の様子を見ていると携帯灰皿を持ち歩いている方が多いようですね。
タバコの吸殻は捨てないという意思表示のようですが、所かまわず吸われるので逆に迷惑という声が出ていることをご存知でしょうか?

できれば喫煙者のあなたから25条で指摘されている場所の禁煙を積極的に行っていただきたいのです。
喫煙者が禁煙活動をしてはならないという法律も規則もありません。
この25条は喫煙者の喫煙を禁止しているものではありません。
公共の場で受動喫煙が起こらないようにしようという法律です。

お間違えのないように

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