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| 第12段:定期健康診断 |
多分日本人は世界一多くの健康診断を受けているのでしょう。
生まれてすぐ、1ヶ月検診から始まり1歳半、3歳半、就学前検診、学校検診、定期健康診断(労働安全衛生法で規定されています。)市町村が実施する住民健康基本診査(老人保健法で決められていますが、18歳から受診できます。)
など4歳児と5歳児を除けば全年齢で年1回の健康診断を受けるようになっています。
昔の健康診断は病気の発見を目的としていましたが、最近の日本人の疾病構造を検討してみると昔ながらの発病してから早期に病気を見つけるよりも、生活習慣病(平成8年から成人病を生活習慣病と呼び方を厚生省が変えました。)に至る、歪んだ生活習慣の是正のための指導を目的とした健診に変わってきたことをご存じでしたか?
労働安全衛生法で労働者は1年に1回は定められた項目についての健康診断を受けることになっていますが、事業主にその責任と、費用の負担の義務があります。
違反すると事業主は20万円の罰金を労働基準監督署から食らう可能性があります。