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| 第25段:診療所と病院、診療科目や広告 |
医療機関の肩書きには医院、診療所、病院、クリニック等がありますが、それぞれどう違うのかご存じですか?
入院施設があり入院患者用のベッドが20床以上ある医療機関を病院と呼びます。
入院患者用のベッドが19床以下の場合は診療所となります。
便宜上入院設備のある診療所を有床診療所(ゆうしょうしんりょうしょ)、入院患者用のベッドがない診療所を無床診療所(むしょうしんりょうしょ)と呼んでいます。
病院と診療所との区別は法律で決められています。
医院は法律上は定義のない呼び名です。クリニックも同じく法律上の定義はありません。
病院や医院の広告は法律上の規制があり宣伝してよい事項としてはいけない事項が決まっています。
ですから患者さんが本当に知りたい情報は表に出ないようになっているのです。
たとえば診療科目も表示してよいものには、内科、心療内科、精神科(または神経内科)、呼吸器科、消化器科(または胃腸科)、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科(または皮膚科、泌尿器科)、性病科、こう門科、産婦人科(または産科、婦人科)眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科、放射線科が、表示しても良い診療科目です。
(誤りがあったら教えて下さい。)
たとえば糖尿病科、漢方診療科、内分泌科などは広告することが禁止されているのです。