トピックストップ 検索 管理用 松本医院Home

トピックス

  伝染病予防法が廃止されました。  

[前頁]  [次頁]

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が99年4月1日から施行され、明治30年に定められ100年を経過して現状に合わなくなった法律(伝染病予防法)が姿を消しました。
もちろん時代の流れの中で何度も改定をされましたが、基本的なスタンスが現代風になり不満な点はあるものの21世紀に向けた新しい考え方になりました。

法定伝染病などの分類が変わり

1類感染症としてエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱

2類感染症として急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス

3類感染症として腸管出血性大腸菌感染症

4類感染症としてインフルエンザ、ウイルス性肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、梅毒、性器クラミジア感染症、麻しん、マラリア、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、その他の感染症

となりました。
詳しくはあなたの仲のよい医師にお問い合わせください。私に電子メールでもかまいません。

ついでながら、松本医院は本年4月からインフルエンザの「指定届出機関」に指定されました。毎週インフルエンザの患者数などを保健所に報告する仕事が増えました。

[前頁]  [次頁]


- Column HTML -